特定退職金共済制度
制度の特色
●掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
   この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。
  したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。
  しかも従業員の給与になりません。
●過去勤務期間の通算の取扱いができます。
   この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤続している従業員については、過去勤務期間
  の通算の取扱いを受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職金を支給する事ができます。
   
掛    金
●掛金月額
   従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
●口数の増加
   お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
●過去勤務掛金月額
   基本契約のほかに所定の過去勤務掛金が必要となります。
●掛金の運用
   当商工会議所がアクサグループライフ生命と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサグルー
  プライフ生命に委託します。
   ※ 掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は事業主に対してはいかなる
     理由があっても返還されません。
   
給  付  金
この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。
  (1)退職給付金
      加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
  (2)遺族給付金
      加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加
     えた遺族給付金を遺族に対して支払われます。
  (3)退職年金
      加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間
     支払われます。

●給付金の受取人
   この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。
   なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。
     
      
◆税務と経理処理について
   事業所が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
   加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。
   また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。