佐野商工会議所議員の選挙及び選任に関する規約

 

目次

 第1章 総則(第1条−第3条)

 第2章 1号議員の選挙

  第1節 選挙委員会(第4条)

  第2節 議員定数、選挙権及び被選挙権(第5条−第8条)

  第3節 選挙の執行(第9条・第10条)

  第4節 選挙人名簿(第11条−第15条)

  第5節 投票(第16条−第21条)

  第6節 開票(第22条−第27条)

  第7節 議員候補者及び当選人(第28条−第37条)

 第3章 2号議員の選任(第38条−第45条)

 第4章 3号議員の選任(第46条−第49条)

 第5章 雑則(第50条)

 附則

 

1章 総  則

 

(目 的)

第1条       この規約は、本商工会議所定款(以下「定款」という。)第35条第3項に基づき議員の選挙及び選任に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙及び選任事務の処理)

第2条       議員の選挙及び選任に関する庶務は、本商工会譲所事務局において処理する。

(告 示)

第3条       議員の選挙及び選任に関する告示は、本商工会議所の掲示場に掲示する。

 

2章 1号議員の選挙

 

1節 選挙委員会

(選挙委員会)

第4条       1号議員(定款第35条第2項第1号に規定する議員。以下この章において「議員」という。)の選挙を施行するために選挙委員会を置く。

2         選挙委員会は、選挙委員7名をもって組織する。

3         選挙委員は、選挙人名簿に登録された会員で議員の候補者でない者のうちから会頭が常議員会の同意を得て委嘱する。

4         選挙委員長は、選挙委員の互選とする。

5         選挙委員長に事故あるときは、予め選挙委員長が指名した者がこれを代行する。

6         選挙委員会は、選挙の施行に関し、第14条第2項、第31条第2項及び第35条で定めるもののほか、次の事項を行う。

(1)  選挙施行に関する日程及び時間割編成

(2)  選挙人名簿の確認

(3)  選挙施行に関する諸文書様式の制定

(4)  この規約に定めあるものを除き、選挙の施行に関する手続の決定

(5)  投票場及び開票場の設営、管理

7         選挙委員会の会議は、選挙委員長が招集し、かつ、その議長となる。

8         選挙委員会の会議は、選挙委員長のほか委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9         選挙委員長は、選挙委員のうちから3名の選挙立会人を選任しなければならない。

 

2節 議員定数、選挙権及び被選挙権

第5条       削除

(選挙権)

第6条       会員は、定款13条第1項の規定により、会費1口につき1個の1号議員の選挙権を有する。ただし、1会員の有する選挙権の個数は、50個をこえることができない。

2         選挙人名簿縦覧期間最終日までに会費を完納しない会員は、選挙権を有しない。

第7条       特定商工業者は、定款第24条第1項の規定により選挙権1個を有する。ただし、会員である特定商工業者は、会員としての選挙権のみを有するものとする。

2         選挙人名簿縦覧期間最終日までに負担金を完納しない会員は、選挙権を有しない。

(被選挙権)

第8条       会員は、定款14条第1項の規定により議員の被選挙権を有する。ただし、選挙人名簿縦覧期間最終日までに会費を完納しないものは、これを有しない。

 

3節 選挙の執行

(通常選挙)

第9条       通常選挙は、議員の任期満了の日の前30日以内に行う。

2         選挙期日、場所、投票の時間及び選挙する議員の数は、常議員会の議決を経て、選挙期日の30日前までに告示する。

3         天変事変その他の事由により、選挙を行うことができないときは、さらに選挙期日を定め、直ちに前項の規定により告示する。

(補欠選挙)

第10条   議員の定数の5分の1以上が欠員となったときは、補欠選挙を行う。

2         補欠選挙の期日、場所、投票の時間及び選挙する議員の数は、常議員会の議決を経て、選挙期日の30日前までに告示する。

3         前条第3項の規定は、補欠選挙について準用する。

 

4節 選挙人名簿

(選挙人名簿の調製)

第11条   本商工会議所は、選挙を行う年の8月1日現在の会員及び特定商工業者をもって選挙人名簿を調製する。

2         選挙人名簿に登録する会員の選挙権数は、前項の期日現在の会費口数による。

(選挙人名簿の記載事項)

第12条   選挙人名簿には選挙人の氏名又は名称、住所又は所在地、営業の種類、会費の口数、会費の完納、未納の別及び選挙権数を記載する。ただし、特定商工業者の選挙人名簿には、選挙権数を記載しない。

(選挙人名簿の縦覧)

第13条   選挙人名簿は、第11条に定める選挙人名簿調製後、10日以内の期間を定めて、本商工会議所において関係者の縦覧に供する。

2         前項の期間は、その開始の日より少なくとも3日前までに告示する。

(異議の申立て)

第14条   選挙人名簿に関して異議があるときは、縦覧期間内に本商工会議所にその旨を文書をもって申し立てをすることができる。

2         異議の申し立てがあったときは、選挙委員長は、直ちに選挙委員会を開き、審議決定し、これを異議申立人又は関係人に通知する。

(選挙人名簿の確定)

第15条   選挙人名簿は、第13条第1項の縦覧期間満了後5日を経て確定する。

 

5節 投  票

(選挙の方法)

第16条   選挙は、無記名投票により行う。

(選挙人)

第17条   選挙人は、選挙の当日投票時間内に自ら投票場に行き、選挙人名簿の対照を経て、投票しなければならない。

2         選挙人名簿に登録されない者は、投票することができない。

3         投票の拒否は、選挙立会人の意見を聞いて選挙委員長がこれを決する。

(投票用紙)

第18条   投票用紙は、選挙の当日、投票場において、選挙人に投票用紙引替券と引き替えに交付する。

2         投票用紙及び投票用紙引替券の様式は、別に定める。

(投票の記載事項及び投函)

第19条   選挙人は、投票場において、投票用紙に自ら議員侯補者1人の氏名を記載して、投票箱に入れなければならない。

(代理投票)

第20条   選挙人は、やむを得ない事由があるときは、他人をして代理投票させることができる。

2         前項の代理人は、その資格を証する書面を選挙委員長に示さなければならない。

(投票場の秩序維持)

第21条   選挙人、その代理人、投票場事務に従事するもの、投票場を監視する職を有するもの及び選挙委員長が投票場に入ることを許可したものでなければ投票場に入ることができない。

2         投票場の秩序維持のために、選挙委員長は、必要な措置をとることができる。

 

6節 開  票

(開 票)

第22条   開票は、投票の当日又はその翌日に本商工会議所において行う。

2         天災事変その他の事由により、開票ができないときは、選挙委員長は、開票の日時、開票場を変更の上、直ちにその旨を告示する。

第23条   選挙委員長は、選挙立会人立会の上、投票箱を開き、投票総数と投票人の総数とを計算し、投票を点検する。

(投票の効力)

第24条   投票の効力は、選挙立会人の意見を聞き、選挙委員長が決定する。

(投票の無効)

第25条   次の投票は、これを無効とする。

(1)  正規の投票用紙を用いないもの

(2)  議員候補者でないものの氏名又は名称を記載したもの

(3)  1投票中に2人以上の議員候補者の氏名又は名称を記載したもの

(4)  議員候補者の氏名又は名称のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

(5)  議員候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

(6)  議員候補者の氏名又は名称を自書しないもの

(開票の参観)

第26条   選挙人は、開票場における開票の参観を求めることができる。

(開票場の秩序維持)

第27条   21条の規定は、開票場の取締りについて準用する。

 

7節 議員候補者及び当選人

(立侯補の届出)

第28条   議員の侯補者になろうとする者は、選挙の期日の告示があった日から選挙の期日の7日前までに、その旨を選挙委員長に届出なければならない。

2         選挙人名簿に記載されたものが、他人を議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の期間内に、その推薦の届出をすることができる。

3         立候補の届出及び議員候補者推薦の届出にあたっては、次の文書を添付するものとする。ただし、選挙委員長が認めるときはこれを略することができる。

(1)  議員候補者が法人の場合

法人登記の抄本及び役員名簿各1通

(2)  議員候補者が法人でない団体の場合

団体を証する文書及び、役員名簿各1通

(3)  議員候補者が個人の場合

市町村長の発行する身分証明書及び履歴書各1通

4         議員候補者は、選挙の期日の3日前までに選挙委員長に届出をしなければ、その侯補者たることを辞することができない。

5         1項、第2項及び前項の届出があったとき、又は議員の侯補者が次に掲げる事由によって議員となることができなくなったときは、選挙委員長は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(1)  会員たる資格の喪失

(2)  死亡又は解散

(3)  除 名

(4)  会員権の停止

6         1項、第2項及び等4項の届出に要する文書の様式は、別に定める。

(選挙費用の分担)

第29条   本商工会議所は、議員侯補者の届出又は推薦届出をしようとする者に対し、その届出のとき選挙費用の一部として、議員候補者1人につき別に定める金額を分担させることができる。

2         前項により収受した選挙費用の分担金は、如何なる場合においても返戻しない。

(当選人)

第30条   有効投票の多数を得た者から順次当選人とする。ただし、当選する議員の定数をもって有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票がなければならない。

2         当選人を定めるに当り、得票数が同じであるときは、選挙委員長がくじできめる。

3         当選人が選挙の期日から5日以内に当選を辞退したとき、又は第28条第5項の各号に掲げる事由によって議員となることができなくなったときは、直ちに選挙委員会を開き第1項ただし書の得票者で、当選人とならなかった者の中から得票の順位により当選人を定める。

(無投票当選)

第31条   28条第1項及び第2項の規定による届出があった議員候補者がその選挙における議員の定数を超えないとき、又は同条第4項及び第5項により超えなくなったときは、投票を行わない。

2         前項の場合において選挙委員長は、直ちに選挙委員会を開き、議員候補者をもって当選人と定める。

(選挙録の調製及び保管)

第32条   選挙委員長は、選挙に関する選挙録を調製し、選挙委員会の経過を記録の上、選挙委員とともに署名する。

2         選挙委員長は、選挙録とともに、当選人の氏名又は名称及び住所又は所在地を本商工会議所に報告しなければならない。

3         選挙録は、選挙人名簿及びその他の関係書類とともに、議員の任期間本商工会議所において保存しなければならない。

(当選人決定の通知及び告示)

第33条   本商工会議所は、前条第2項の報告を受けたときは、直ちに当選人に当選の旨を通知し、かつ、当選人の氏名又は名称及び住所又は所在地を告示しなければならない。

(当選の効力の発生)

第34条   当選人の当選の効力は、前条の規定による当選人の告示があった日から生ずるものとする。

(当選の無効)

第35条   当選人がその選挙に関してこの規約に違反したとき、又は不正の行為があったときは、選挙委員会の議を経て、その当選を無効とする。

(再選拳)

第36条   実施した選挙が次の各号の一に該当するときは、選挙の期日から20日以内にさらに選挙を行う。ただし、当選人が議員の定数の5分の4を超えるときは、再選挙を行わない。

(1)  当選人がないとき、又は当選人がその選挙における議員定数に達しないとき。

(2)  当選人が当選を辞退したとき、又は死亡者であったとき。

(3)  前条の規定により当選が無効となったとき。

3         再選挙を行う場合には、その期日、場所、投票時間及び選挙する議員の数は、本商工会議所において選挙の期日の少なくとも7日前までにこれを告示する。

(議員代表者の届出)

第37条   法人その他の団体が議員に当選したときは、当選確定の日から10日以内にその代表者として議員の職務を行う者1人の氏名、住所及び団体における地位を本商工会議所に届け出なければならない。ただし、その者は、定款第33条第9項の各号の一に該当する者であってはならない。

 

3章 2号議員の選任

 

第38条   削除

(部会員の決定)

第39条   2号議員の選任に係る部会員は、選挙を行う年の8月1日現在における部会員をもって行う。

2         部会員の2号議員の選任権については、定款第12条の規定及び第6条第2項の規定を準用し、被選任権については第8条の規定を準用する。

3         会員にして2以上の部会に所属する者は、定款第47条第4項の規定により、いずれか一つの部会を定め、予めその旨を所属する各部会長に届け出なければならない。

(部会に対する2号議員の割当)

第40条   各部会に対する2号議員の割当数は、その部会員数及びその部会員が負担する会費口数を勘案して常議員会の議決を経て定める。

2         会頭は、前項の各部会に対する2号議員の割当数を文書をもって各部会長に通知しなければならない。

3         1項の議決は、1号議員の選挙期日告示の日の15日前までに行わなければならない。

(選任手続)

第41条   前条の通知を受けた部会長は、直ちに部会を招集し、割当てられた数の2号議員を選任しなければならない。

2         2号議員の選任の方法は、各部会長が部会にはかりこれを定める。

3         部会において2号議員が選任されたときは、部会長は、直ちに2号議員に選任されたものに、その旨を通知しなければならない。

2号議員の確定及び告示)

第42条   2号議員に選任された者は、選任の日から5日以内にその所属する部会長に選任承諾書を提出しなければならない。

2         2号議員の選任は、被選任者の文書による承諾をもって確定する。

3         2号議員が確定したときは、各部会長は、直ちに本商工会議所に対し、その旨及び議員の名称又は氏名及び所在地又は住所を通知しなければならない。

4         本商工会議所は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨及び議員の名称又は氏名及び所在地又は住所を告示しなければならない。

(補欠選任)

第43条   2号議員に欠員を生じたときは、残余の任期が90日以内であるときを除き、欠員を生じた日から30日以内に、当該部会において第41条(選任手続)第2項に定める基準によって選任するものとする。

2         補欠選任については、第41条(選任手続)第2項及び第3項、前条(2号議員の確定及び告示)並びに第44条(選挙費用の分担)を準用する。

(選挙費用の分担)

第44条   本商工会議所は、2号議員に選任されたものに対し、その選任のとき、選挙費用の一部として別に定める金額を分担させることができる。

2         前項により収受した選挙費用の分担金は、如何なる場合においても返戻しない。

(準用規定)

第45条   37条の規定は、2号議員に準用する。

 

4章 3号議員の選任

 

第46条   3号議員は、第8条に定める被選挙権を有する者の中から次の条件によって決定する。

(1)  本商工会議所の運営維持に功績のある会員

(2)  学識経験のある会員

(3)  地域を代表する会員

2         3号議員の選任は、1号議員の選挙期日告示の日の20日前までに行わなければならない。

3号議員の確定及び告示)

第47条   3号議員を選任したときは、本商工会議所は、直ちに3号議員に選任された者にその旨を通知しなければならない。

2         3号議員に選任された者は、その通知を受けた日から5日以内に文書で、就任を承諾する旨を、本商工会議所に届け出なければならない。

3         3号議員は、被選任者の文書による承諾をもって確定する。

4         本商工会議所は、第2項の届け出を受けたときは、直ちにその旨及び議員の名称又は氏名及び所在地又は住所を告示しなければならない。

(補欠選任)

第48条   3号議員に欠員を生じたときは、残余の任期が90日以内であるときを除き、欠員を生じた日から30日以内に第46条の定めるところにより選任するものとする。

2         補欠選任については、前条(3号議員の確定及び告示)及び第49条  (準用規定)を準用する。

(準用規定)

第49条   37条及び第44条の規定は、3号議員について準用する。

 

5章 雑  則

 

(補 則)

第50条   この規約に規定するもののほか、議員の選挙又は選任について必要な事項は、常議員会において別に定める。

 

附  則

 

1. この規約は、昭和58年12月16日から施行する。

2. 佐野商工会議所議員選挙選任規約(昭和30年2月15日施行)は廃止する。

  (昭和58年12月16日 昭和58年度第1回臨時議員総会制定)

3. この規約は、平成13年3月23日から施行する。

  (平13323日 平成12年度第2回通常議員総会変更承認)