佐野商工会議所委員会規約
(趣 旨)
第1条 この規約は、佐野商工会議所定款(以下「定款」という。)第56条の規定に基づき、佐野商工会議所(以下「商工会議所」という。)の委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 商工会議所に、定款第1条の目的の達成に必要な重要事項を常時調査研究するため、常設の委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の名称等)
第3条 委員会の名称及び所管事項は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会
ア 商工会議所運営の総合的な問題に関する事項
イ 商工会議所の基本政策及び重要政策に関する事項
ウ 商工会議所の財政に関する事項
エ 会員組織・会費に関する事項
オ 事業計画・予算に関する事項
カ 定款・諸規程に関する事項
キ その他運営全般に関する事項
ク 会報「さの商工ニュース」を中心とする広報活動に関する事項
ケ 調査に関する事項
コ その他広報活動全般に関する事項
サ 他の委員会に属せざる事項
(2) 産業経済委員会
ア 商業振興及び指導に関する事項
イ 工業振興及び指導に関する事項
ウ 地域開発に関する事項
エ 地域環境整備に関する事項
オ 観光振興に関する事項
カ 国際交流の推進に関する事項
キ その他産業経済振興全般に関する事項
(3) 金融税務委員会
ア 金融対策・税制に関する事項
イ 制度金融にかかわる調査・研究に関する事項
ウ 地元金融機関及び政府系金融機関との連絡協調に関する事項
エ 小規模事業振興及び指導に関する事項
(4) 労働福祉委員会
ア 会員事業所従業員の労務・教育訓練・表彰に関する事項
イ 人材確保・雇用対策に関する事項
ウ 会員福祉・会員サービスに関する事項
エ 会員の親睦・交流に関する事項
オ 商工会議所共済制度に関する事項
カ その他労務福祉全般に関する事項
2 商工会議所は、前項各号の委員会のほか、特に必要がある場合は、常議員会の議を経て、特別委員会を置くことができる。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長1名、副委員長2名及び委員若干名をもって構成する。
2 委員長、副委員長及び委員は、会頭が議員の中から、常議員会の承認を得て委嘱する。
3 会頭は、必要に応じて、委員を議員以外の会員及び学識経験者に、常議員会の承諾を得て委嘱することができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、あらかじめ委員長の定める順位により、委員長に事故あるときはその職務を代行し、委員長が欠員のときはその職務を行う。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、議員の任期とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招 集)
第7条 委員会は、会頭又は委員長が必要と認めたときに招集する。
2 前項の規定にかかわらず、委員の定数の半数以上の者から審査、調査又は研究する事項を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(会議の定足数)
第8条 委員会は、委員の総数の3分の1以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることはできない。
(決議事項の処理)
第10条 委員会において決議した事項は、常議員会の承認を得て、商工会議所の決議とすることができる。
(報告義務)
第11条 委員長は、委員会の会務の状況を、定期的に又は必要に応じ常議員会及び会頭に報告しなければならない。
(合同部会及び合同委員会)
第12条 部会又は他の委員会に関連のある事項については、その部会長又は委員長と合議の上、合同部会又は合同委員会を開くことができる。
(経 費)
第13条 委員会の経費は、商工会議所の経費をもって充当する。
(委 任)
第14条 この規約に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成5年4月1日から施行する。
2 佐野商工会議所委員会規程(昭和31年4月1日施行)は廃止する。
(平成5年6月24日 平成5年度第1回通常議員総会制定)