佐野商工会議所部会規約

 

  (趣旨)

第1条       この規約は、佐野商工会議所定款(以下「定款」という。)第53条の規定に基づき、佐野商工会議所(以下「商工会議所」という。)の部会に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条       部会は、その関係業種の改善発展を図るために、広く部会員からの意見を聴き、政策の提言、業界内部の意見統一を図る等適切な措置を講ずるとともに相互に情報交換  を行うほか、部会員の啓発及び親睦を図るため、講習会、講演会、研究会、見学会、親  睦会その他必要な業務を行う。

(部会役員)

第3条       部会には、部会長1名、副部会長若干名及び評議員若干名を置く。

2         部会長及び副部会長は、定款第48条第2項の規定により部会において互選し、評議員は、その関係業種及び地域の代表的な地位にある者を部会長が部会員の中から選任する。

(部会長等の任期)

第4条       部会長及び副部会長の任期については、定款第52条第2項の定めるところによる。評議員の任期についても、また同様とする。

(部会長等の職務)

第5条       部会長及び副部会長の職務は、定款第49条の定めるところによる。

2         評議員は、部会長、副部会長及び議員に協力して、部会員との連絡を図り、率先して部会活動の成果が上がるように努めるとともに、商工会議所の事業活動の周知徹底を図るものとする。

(事務担当者)

第6条       部会の事務を処理するため、部会に事務担当者を置く。

2         事務担当者は、商工会議所の事務局関係職員の中から専務理事が委嘱する。

(会議)

第7条       部会の会議は、総会及び役員会とする。

2         総会は、部会員で構成する。

3         役員会は、部会長、副部会長及び評議員で構成する。

(総会の招集)

第8条       総会は、部会長が必要と認めたときに招集する。

2         前項の規定にかかわらず、部会員の総数の5分の1以上の者から招集の請求があったときは、部会長は、総会を招集しなければならない。

(議事)

第9条       総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、部会長の決するところによる。

2         前項の場合において、部会長は、会員として議決に加わることはできない。

(議決事項の処理)

第10条   総会または次条の合同部会において議決した事項は、常議員会の承認を得て、商工会議所の議決とすることができる。

2         役員会において議決した事項は、総会の議決とすることができる。

(合同部会)

第11条   2以上の部会に関係する事項については、関係部会長と合議の上、合同部会を開くことができる。

2         合同部会の招集は、関係部会長の連名で行う。

3         合同部会の議長は、関係部会長のうちから互選する。

(分科会)

第12条   部会は、必要に応じて分科会を設けることができる。

2         分科会長は、その分科会の会員が互選する。

(経費)

第13条   部会の運営に要する経費は、商工会議所の経費をもって充当する。

2         部会及び分科会において必要があるときは、部会員から特別に経費を徴収することができる。

(委任)

第14条   この規約に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

 

       

1         この規約は、平成8年4月1日から施行する。

(平成7年11月20日  平成7年度第1回臨時議員総会制定)

2         佐野商工会議所部会規程(昭和31年4月3日  昭和31年度第1回常議員会制定)は、廃止する。

(平成71120  平成7年度第1回臨時議員総会廃止)